福島県立保原高等学校同窓会規約

第1章 総 則
第1条 この会は、福島県立保原高等学校同窓会と称し、事務所を福島県立保原高等学校内に置く。
第2条  この会は、会員永く友誼を保ち、相寄り相助けて個人の完成と社会の福祉とに貢献し、進んで母校を後援するを目的とする。
第3条  この会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
 1.母校の各種事業の援助
 2.会報及び会員名簿の発行
 3.会員相互の連絡及び親睦
 4.支部の育成強化
 5.その他目的達成に必要な事業
第4条  この会に支部を置くことができる。支部に関する規約は支部において作成し、会長に届け出るものとする。

第2章 会 員
第5条  この会は、下記の者を以て組織する。
   1.正会員
    1.福島県立保原中学校卒業生
    2.福島県立保原高等学校並びに併設中学校卒業生
    3.保原町立保原高等女学校卒業生
    4.その他上記に準ずる者
   2.特別会員
    1.母校現・旧職員

第3章 役 員
第6条  この会に下記の役員を置く。
会長 1名
副会長 3名
幹事長 1名
副幹事長 若干名
常任幹事 若干名
幹事 若干名(卒業年度毎)
会計監査 3名
支部長 若干名
庶務会計 若干名
A 役員の任期は2カ年とする。ただし再任を妨げない。
第7条  会長、副会長、幹事長、副幹事長及び会計監事は、総会において選出する。
A 幹事は各卒業年度毎に若干名を卒業時、またはその後において選出する。ただし、選出不可能の場合は会長これを委嘱する。
B 支部長は各支部において選出する。
C 常任幹事・庶務会計は会長これを委嘱する。
第8条 この会の役員の任務は下記の通りとする。
1. 会長は会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
2. 幹事長は常任幹事会・幹事会を代表し、事業の立案遂行に当たる。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれを代行する。
3. 常任幹事及び幹事は、重要事項の審議と事業の推進並びに会員との連絡に当たる。 
4. 会計監査は会計の監査に当たる。
5. 支部長は支部を総括し、本部との連絡に当たる。
6. 庶務会計は会長の命を受け、会務の処理並びに出納に当たる。
第9条  この会に顧問を置くことができる。母校の校長・この会の発展に功績のあった者等の中から 常任幹事会にはかり、顧問として会長これを推戴する。

第4章 会 議
第10条 この会の会議は下記の通り定める。
   1.総   会 ・ 臨時総会
   2.常任幹事会
   3.幹 事 会
第11条  この会の総会は、毎年1回これを開く。臨時総会は、必要に応じ会長これを招集することができる。
  A 常任幹事会・幹事会は、会務運営上必要ある場合、会長これを招集する。
第12条  総会は下記の事項を協議するものとする。
   1.会務の報告
   2.決算の承認及び予算の審議
   3.役員の選出
   4.事業に関する事項
   5.規約の改正
   6.その他必要な事項
  A常任幹事会は、事業計画・予算の作成及び緊急な会務の処理を審議する。
  B幹事会は、必要に応じ重要事項を審議する。

第5章 会 計
第13条  この会の経費は、会員の入会金・賛助金及び寄付金等を以てこれに充てる。
   1.この会の入会金は下記の通りとし、母校在学中に納入するものとする。
    全日制課程 年間1,500円ずつ3年間(計 4,500円)
    定時制課程 年間  500円ずつ3年間(計1,500円)
   2.この会の賛助金は下記の通りとする。
    1口 年額1,000円 幾口でも納入することができるものとする。
第14条 この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 補 則
第15条  この会に右の帳簿を備える。会員名簿・役員名簿・記録簿及び会計簿。 
第16条 会長は会務を処理するため常任幹事会の議を経て、細則を定めることができる。
付則 この規約は、昭和61年7月12日より施行する。

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