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| 第1章 総 則 |
| 第1条 |
この会は、福島県立保原高等学校同窓会と称し、事務所を福島県立保原高等学校内に置く。 |
| 第2条 |
この会は、会員永く友誼を保ち、相寄り相助けて個人の完成と社会の福祉とに貢献し、進んで母校を後援するを目的とする。 |
| 第3条 |
この会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
1.母校の各種事業の援助
2.会報及び会員名簿の発行
3.会員相互の連絡及び親睦
4.支部の育成強化
5.その他目的達成に必要な事業 |
| 第4条 |
この会に支部を置くことができる。支部に関する規約は支部において作成し、会長に届け出るものとする。 |
第2章 会 員 |
| 第5条 |
この会は、下記の者を以て組織する。
1.正会員
1.福島県立保原中学校卒業生
2.福島県立保原高等学校並びに併設中学校卒業生
3.保原町立保原高等女学校卒業生
4.その他上記に準ずる者
2.特別会員
1.母校現・旧職員
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第3章 役 員 |
| 第6条 |
この会に下記の役員を置く。
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会長 |
1名 |
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副会長 |
3名 |
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幹事長 |
1名 |
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副幹事長 |
若干名 |
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常任幹事 |
若干名 |
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幹事 |
若干名(卒業年度毎) |
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会計監査 |
3名 |
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支部長 |
若干名 |
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庶務会計 |
若干名 |
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A 役員の任期は2カ年とする。ただし再任を妨げない。 |
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| 第7条 |
会長、副会長、幹事長、副幹事長及び会計監事は、総会において選出する。
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A |
幹事は各卒業年度毎に若干名を卒業時、またはその後において選出する。ただし、選出不可能の場合は会長これを委嘱する。 |
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B |
支部長は各支部において選出する。 |
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C |
常任幹事・庶務会計は会長これを委嘱する。 |
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| 第8条 |
この会の役員の任務は下記の通りとする。
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1. |
会長は会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。 |
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2. |
幹事長は常任幹事会・幹事会を代表し、事業の立案遂行に当たる。副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれを代行する。 |
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3. |
常任幹事及び幹事は、重要事項の審議と事業の推進並びに会員との連絡に当たる。 |
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4. |
会計監査は会計の監査に当たる。 |
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5. |
支部長は支部を総括し、本部との連絡に当たる。 |
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6. |
庶務会計は会長の命を受け、会務の処理並びに出納に当たる。 |
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| 第9条 |
この会に顧問を置くことができる。母校の校長・この会の発展に功績のあった者等の中から 常任幹事会にはかり、顧問として会長これを推戴する。 |
第4章 会 議 |
| 第10条 |
この会の会議は下記の通り定める。
1.総 会 ・ 臨時総会
2.常任幹事会
3.幹 事 会 |
| 第11条 |
この会の総会は、毎年1回これを開く。臨時総会は、必要に応じ会長これを招集することができる。
A 常任幹事会・幹事会は、会務運営上必要ある場合、会長これを招集する。 |
| 第12条 |
総会は下記の事項を協議するものとする。
1.会務の報告
2.決算の承認及び予算の審議
3.役員の選出
4.事業に関する事項
5.規約の改正
6.その他必要な事項
A常任幹事会は、事業計画・予算の作成及び緊急な会務の処理を審議する。
B幹事会は、必要に応じ重要事項を審議する。 |
第5章 会 計 |
| 第13条 |
この会の経費は、会員の入会金・賛助金及び寄付金等を以てこれに充てる。
1.この会の入会金は下記の通りとし、母校在学中に納入するものとする。
全日制課程 年間1,500円ずつ3年間(計 4,500円)
定時制課程 年間 500円ずつ3年間(計1,500円)
2.この会の賛助金は下記の通りとする。
1口 年額1,000円 幾口でも納入することができるものとする。
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| 第14条 |
この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第6章 補 則 |
| 第15条 |
この会に右の帳簿を備える。会員名簿・役員名簿・記録簿及び会計簿。 |
| 第16条 |
会長は会務を処理するため常任幹事会の議を経て、細則を定めることができる。 |
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付則 この規約は、昭和61年7月12日より施行する。 |